本会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得者以外に拡大し、休業や失業等により生活資金にお悩みの方々に向けた緊急小口資金等の特例貸付を実施します。大和高田市にお住まいの(住民票がある)方は、大和高田市社会福祉協議会がお申込み及び相談窓口となります。
尚、本制度は返済の必要がある貸付であり、給付ではありませんのでご注意ください。
お申込み期間は令和4年8月31日までです。
受付窓口 : 生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金等の特例貸付)
〒635-0077
奈良県大和高田市池田418-1
大和高田市総合福祉会館(ゆうゆうセンター)
開所時間 : 平日8時30分~17時15分
電話番号 : 0745-23-5426(大和高田市社会福祉協議会)
各申請書は、下記よりダウンロードして頂き記入の上、添付書類とともに郵送またはご持参ください
申請書を郵送希望の方はご連絡ください
◆主に休業された方向け(緊急小口資金) 令和2年4月30日現在
申請から貸付決定まで10日ほどかかります
ご利用いただける方 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯 |
貸付金額 |
10万円以内(特別な場合は20万円以内)
特別な場合とは以下のいずれかに該当する場合です
・世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者がいるとき
・世帯員に要介護者がいるとき
・世帯員に下記の①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
①新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
②風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、、小学校等に通う子
・世帯員に個人事業主等がおり、その収入減少により生活に要する費用が不足するとき
・今後10万円を超える資金需要がある場合 |
利子 |
無利子
ただし、償還期限までに償還が完了しない場合、残元金に対して年3%の延滞利子が発生します |
措置期間 |
1年(12ヶ月)以内 |
償還期間 |
2年(24ヶ月)以内 |
連帯保証人 |
不要 |
貸付できない世帯 |
・生活保護受給中の世帯
・この特例による貸し付けをすでに他都道府県で借りている世帯
・その他生活福祉資金の貸付返済が滞っている世帯
・借入申込書、申立書の記載内容が事実と異なる世帯
・破産申立手続など法的整理中の方がいる世帯
・本会が貸付不適当判断する世帯 |
送金方法 |
ご指定の金融機関口座(申込者名義に限る)に振り込みます |
償還方法 |
南都銀行口座引き落とし お持ちでなければ、払込票にて償還 |
申込の際に必要書類 |
①緊急小口資金特例貸付借入申込書
②借用書
③重要事項説明書
④収入の減少状況に関する申立書
⑤郵送前の申請書類チェックリスト
【申請時に下記の書類を添付してください】
・住民票(世帯全員分の原本)
・振込口座確認書類(預金通帳またはキャッシュカードのコピー)
・本人確認書類(以下のいずれかのコピー)
ア.運転免許証(住所変更している場合は両面コピー)
イ.パスポート
ウ.マイナンバーカード(保護ケースに入れたまま表面のみコピー)
エ.健康保険証
オ.在留カード(特別永住者証明書)※外国籍の方の場合
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【郵送先】
〒635-0077
大和高田市池田418-1
大和高田市社会福祉協議会 緊急小口資金担当 行
※記入や添付書類にもれがある場合、電話等にて確認が必要となり送金までに時間を要することがあります
◆失業された方や減収が続いている方向け(総合支援資金) 令和2年10月1日現在
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います
申請から貸付決定まで約1ヶ月ほどかかります
ご利用いただける方 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 |
貸付金額 |
単身世帯 月15万円以内
複数世帯 月20万円以内
※原則として3ヶ月以内 |
利子 |
無利子
ただし償還期限までに償還が完了しない場合、残元金に対して年3%の延滞利子が発生します |
措置期間 |
1年(12ヶ月)以内 |
償還期間 |
10年(120ヶ月)以内 |
連帯保証人 |
不要 |
貸付できない世帯 |
・生活保護受給中の世帯
・この特例による貸し付けを既に他都道府県で借りている世帯
・借入申込書、申込書の記載内容が事実と異なる世帯
・破産申立手続など法的整理中の方がいる世帯
・本会が貸付不適当と判断する世帯
|
送金方法 |
ご指定の金融機関口座(申込者名義に限る)に3ヶ月分一括で振り込みます |
償還方法 |
南都銀行口座引き落とし お持ちでなければ、払込票にて償還 |
申込の際に必要な書類 |
①総合支援資金特例借入申込書
②別添 留意事項
③借用書【総合支援資金特例用】
④同意書【総合支援資金特例用】
⑤収入の減収状況に関する申立書【別紙】
⑥郵送前の申請書類チェックリスト
【申請時に下記の書類を添付してください】
・住民票の原本(世帯全員分の原本)
※ただし、緊急小口資金特例貸付の申込をされている方については、住民票のかわりに「生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付申込書(様式①)」の写し又は「重要事項説明書(緊急小口資金特例貸付用)」の写しでも可
・本人確認書類(以下のいずれかのコピー)
ア.運転免許証(住所変更している場合は両面コピー)
イ.パスポート
ウ.マイナンバーカード(保護ケースに入れたまま表面のコピー)
エ.健康保険証
オ.在留カード(特別永住者証明書)※外国籍の方の場合
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【郵送先】
〒635-0077
大和高田市池田418-1
大和高田市社会福祉協議会 総合支援資金担当 行
※記入や添付書類にもれがある場合、電話等にて確認が必要となり送金までに時間を要することがあります